東京高等裁判所 昭和30年(う)994号 判決
被告人 松林忠男
〔抄 録〕
弁護人の控訴趣意第一点について。
食糧管理法施行規則第四十条にいう「営業の目的をもつて」という意味は利益を得る目的をもつて同種類の行為を継続的に反覆累行することをいうのであるから必ずしもこれによつて行為者の生活の基本を維持する本業といわれる場合に限られるわけではなく、ひろく副業あるいは内職などといわれる場合などをも含むものと解するのが相当であるから、仮りに所論の如く被告人が本業として雑穀商を営んでいたとしても被告人の原判示の所為をもつて営業の目的をもつてなされたものと認定することはいささかも矛盾しない。また被告人が原判示の所為を営業の目的をもつてなしたことは原判示犯行の態様自体に徴し明白である。したがつて原判決には所論の如き違法はないから、論旨は理由がない。